利用規約の同意
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利用規約
利用規約
KTS会員サービス(以下「本サービス」とします)は、鹿児島テレビ放送株式会社(以下「当社」とします)が提供します。ご利用される方(以下「ユーザー」とします)は本規約の内容をご覧の上、サービスをご利用ください。
当社はユーザーがサービスをご利用されることにより本規約の内容を承諾したものとみなし、以後ユーザーと当社との間にて、本規約が適用されるものとします。
1.本サービスのご利用にあたって
ユーザーの端末機から本サービスに会員登録すると、本サービスやKTSアプリをご利用頂けます。当社は本サービスを、登録情報の有無、その他、当社が必要と判断する条件を満たしたユーザーに限定して提供することができるものとします。本サービスは無料でご利用頂けますが、本サービスの利用にあたり、携帯電話端末からのアクセス、メッセージなどの受信に必要な通信費はユーザーご自身の負担となります。ユーザーが本サービスおよびKTSアプリの利用に際して行った一切の行為、その結果並びに当該行為によって被った被害について、何等の責任も負わないものとします。
2.個人情報の取り扱いについて
個人情報は本サービスの開発・販売・運営業務における当社の正当な事業遂行上必要な範囲に限定して、取得・利用及び提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)を行いません。
3.知的財産権について
本サービスおよびKTSアプリに関する一切の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下「知的財産権」といいます。)は全て当社または当該権利を有する第三者に帰属します。ユーザーは、本サービスを利用するにあたって、一切の権利を取得することはないものとし、当社はユーザーに対し、本サービスに関する知的財産権について、本サービスを本規約に従ってお客様の端末機においてのみ使用できる譲渡不能の権利として許諾するものです。したがってユーザーは個人で楽しむ目的(著作権法第30条第1項の範囲での私的使用)でのみ本サービスおよびKTSアプリを利用するものとし、本サービスおよびKTSアプリに関する情報の全部または一部を、当社の了解を得ずに、複製、改変、貸与、配布などにより転用してはなりません。
4.禁止行為について
ユーザーは、本規約の他の条項に定めるものの他、本サービス(KTSアプリを含みます。
本条で以下同じ。)の利用にあたって、以下の行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 他のユーザー、当社または第三者に不利益または損害を与える行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 法令に違反する行為
(4) 当社の書面による事前の承認を得ずに、本サービスに関連して営利を追求する行為
(5) 当社による本サービスの運営を妨害する行為
(6) 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(7) 当社の承認した以外の方法で本サービスを利用する行為
(8) 本サービスを譲渡、貸与、公衆送信、使用許諾する行為
(9) 本サービスを複製、翻案、編集、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為
(10)コンピューターウィルス等を本サービスで利用し使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれがある行為
(11)その他、当社が不適切と判断する行為
5.免責事項について
当社は、本サービス(KTSアプリを含みます。本条で以下同じ)に関する情報およびデータの正常性、信頼性、正確性を保証するものではありません。本サービスにかかる情報によりユーザーまたは第三者に損害が生じた場合であっても、その損害についていかなる責任も負いません。また、当社は、本サービスの利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故、ユーザー間またはユーザーと第三者に間において生じたトラブル、その他の事故などによる全ての損害についても、いかなる責任も負いません。
6.損害賠償について
本規約に違反して権利侵害等の問題が発生した場合、ユーザーは、自己の負担と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとし、仮に当社に対して当該損害の全てを賠償していただきます。
7.ユーザーによる本サービスの利用中止について
本サービスのご利用の中止を希望される場合は、ユーザー自身で退会されるか端末機から本アプリを削除して頂く必要があります。また本サービス、KTSアプリ内に保存された各種情報を削除するためにはお問い合わせメールからご連絡ください。
8.当社による本サービスの提供中止について
当社は、ユーザーが本規約に違反した場合、当該ユーザーに対して本サービスの提供を中止することがあるほか、天災地変等の不可抗力による場合、本サービスのシステムに支障を来たした場合、当社が必要と判断する場合、あらかじめユーザーに通知することなく、いつでも、本サービス(KTSアプリを含みます。以下同じ)の全部または一部の内容の提供を中止することができるものとします。当該中止についてユーザーまたは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負いません。
9.本サービスの変更・一時中断・廃止について
当社は、本サービスの内容を必要に応じて変更することがあります。また、メンテナンスや内容更新のため本サービスの提供を一時中断、あるいは本サービスの廃止を行う場合があります。当該変更または一時中断、廃止によってユーザーまたは第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、いかなる責任も負いません。
10.本規約の改定
当社は、随時本規約を改訂できるものとします。当社は本規約を改訂した場合、その都度、改定後の本規約をKTSアプリ内に掲示することによってお客様に告知するものとし、改定後の本規約は当該掲示の時点で効力を生じるものとします。
11.準拠法、協議、管轄
本規約の解釈及び運用は日本法に準拠します。本サービスに関連してユーザー、当社ないし第三者との間で疑義、問題が生じた場合、その都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。協議によっても疑義、問題が解決しない場合、これらに関する紛争は当社の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2024年12月6日から実施します。
プライバシーポリシー
個人情報の保護に関する基本方針
鹿児島テレビ放送株式会社は、高度情報通信社会において個人情報の利用が拡大している中、プライバシーの保護を含めた個人の権利利益を守ることが重要な責務であると認識しています。個人情報の取り扱いに際し、個人情報保護法を遵守し、個人情報保護方針ならびに個人情報保護規程を定め、視聴者の皆様方の信頼を裏切ることのないよう最大限努力致します。
また、個人情報保護法で義務規程の適用除外となっている報道・著述分野の個人情報の取り扱いについても、放送の社会的使命と同法の基本精神を尊重し、適正な運用・保護に努めます。
利用目的の特定・利用目的による制限
個人情報の取り扱いに際しては、その利用する目的を特定します。特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。
適正な取得・利用目的の通知
個人情報は適正な方法で取得し、可能な限りその利用目的を通知します。正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲で個人データを最新かつ正確な内容に保つよう努めます。安全管理措置
個人データの漏洩や滅失を防ぐために、万全の保護体制を構築して管理します。第三者提供の制限
原則として本人の同意を得ずに個人データを第三者へ提供しません。開示などの要請
個人情報の本人から苦情の申し出があった場合は、誠実に対応します。苦情の処理
個人情報の本人からの要請に応じ、保有個人データの開示、訂正等を行います。漏洩などの事実の公表
万一、個人情報の漏洩などがあった場合は速やかに適正な処置を講じます。平成17年4月1日
鹿児島テレビ放送株式会社
代表取締役社長 荒田静彦
保有個人データの利用目的
鹿児島テレビが、個人情報取扱事業者として、6ヵ月を超えて管理している保有個人データの利用目的は下記のとおりです。・放送法に基づく番組審議会制度運営のため
・取引先、委託業者との連絡、業務管理のため
・広告主、代理店との連絡、営業活動推進のため
・イベント、会員制団体の維持、運営および参加者等記録保存のため
(イベントでお預かりした個人情報は同種イベントのご案内を差し上げることがあります)
・ホームページ運営、メール投稿者との連絡、事務遂行のため
・番組制作に関連する会員リスト管理、運営のため
・社外モニター制度運営のため
・視聴者プレゼント抽選、応募者名簿管理、商品発送のため
(当選者の氏名・住所等をホームページ等に公表させて頂くことがあります)
・携帯コンテンツに関連する各種サービスのため
開示等のご請求について
個人情報の開示等をご請求なさる場合は、「個人情報保護法に基づく開示等の請求書」及び、「開示等請求についての説明書」(PDF形式)をダウンロードして下さい。お問い合わせ、苦情の受付窓口
・お電話による場合KTSコンプライアンス部会 TEL:099-258-1111
受付時間 9時30分~12時00分/13時30分~17時30分(月~金・祝日除く)
・文書による場合
〒890-8666 鹿児島市紫原6-15-8 KTSコンプライアンス部会宛
個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島テレビ放送株式会社(以下「KTS」という。)が保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する基本方針に基づき、公正かつ適切な取扱いをすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語を次のとおり定める。
(1) 個人情報:個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 要配慮個人情報:個人情報保護法第2条3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(3) 個人情報データベース等:個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等をいう。
(4) 個人データ:個人情報保護法第2条第6項に規定する個人データをいう。
(5) 保有個人データ:個人情報保護法第2条第7項に規定する保有個人データをいう。
(6) 本人:個人情報で識別される特定の個人をいう。
(7) 第三者:本人及び当該個人情報を取り扱うKTS以外の者をいう。
(2) 要配慮個人情報:個人情報保護法第2条3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(3) 個人情報データベース等:個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等をいう。
(4) 個人データ:個人情報保護法第2条第6項に規定する個人データをいう。
(5) 保有個人データ:個人情報保護法第2条第7項に規定する保有個人データをいう。
(6) 本人:個人情報で識別される特定の個人をいう。
(7) 第三者:本人及び当該個人情報を取り扱うKTS以外の者をいう。
(適用)
第3条 KTSは、この規程に基づき、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報保護法第76条第1項の規定に基づき、KTSが次の各号に掲げる者として個人情報を取り扱う場合に、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この規程は適用しない。
① 報道機関 報道の用に供する目的
② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
第2章 利用目的と適正取得
(利用目的の特定)
第4条 個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定し、ホームページに掲載する等の方法により公表する。
(利用目的による制限)
第5条 前条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(取得の範囲の制限)
第6条 個人情報の取得は、KTSの業務に必要な範囲内で行うよう努める。
(適正な取得)
第7条 個人情報の取得は、適法かつ適正な手段によって行うものとし、偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
⑥ 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
⑦ 第14条第5項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
⑥ 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
⑦ 第14条第5項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(放送受信者等の個人情報の適正な取得)
第8条 放送受信者等の個人情報を直接本人から取得するときは、当該放送受信者等が誤って認識することを防止するために、当該放送受信者等に対し、KTSの名称を明示しなければならない。
2 KTSは、その放送番組の視聴に伴い放送受信者等による発信が行われる個人情報を受信者情報取扱業者に取得させるときは、当該放送番組において、当該放送受信者等に当該受信者情報取扱業者の氏名又は名称を了知させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する。
2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 利用目的を本人に通知し、又は公表することによりKTSの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
② 利用目的を本人に通知し、又は公表することによりKTSの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第10条 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める。
第3章 安全管理措置
(安全管理措置)
第11条 個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じる。
(従業者の監督)
第12条 従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
2 前項の監督を行うにあたっては、個人データを取り扱う従業者を対象に必要かつ適切な教育・研修を行う。
(委託先の監督)
第13条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は秘密保持契約を締結するよう努める。
第4章 第三者提供
(第三者提供の制限)
第14条 個人データを第三者に提供するときは、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
① 第三者への提供を利用目的とすること
② 第三者に提供される個人データの項目
③ 第三者への提供の方法
④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
⑤ 本人の求めを受け付ける方法
3 前項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。② 第三者に提供される個人データの項目
③ 第三者への提供の方法
④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
⑤ 本人の求めを受け付ける方法
4 前2項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところによるものとする。
① 第三者に提供される個人データによって識別される本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
② 本人が第2項各号に掲げる事項を認識できる適切かつ合理的な方法によること。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
② 本人が第2項各号に掲げる事項を認識できる適切かつ合理的な方法によること。
① 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
③ 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6 前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
③ 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第15条 個人データを第三者(個人情報保護法第2条第5項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が前条第1項各号のいずれか又は同条第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
① 前条第2項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項
イ 当該個人データを提供した年月日
ロ 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
② 前条第1項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 前条第1項により本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に前項、次項及び第4項に規定する方法により作成した前項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、前項の当該事項の記録を省略することができる。イ 当該個人データを提供した年月日
ロ 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
② 前条第1項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 前条第1項により本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
3 第1項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(前条第2項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
4 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって第1項の当該事項に関する記録に代えることができる。
5 第1項の記録を、当該記録を作成した日から次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
① 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
② 第3項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
③ 前2号以外の場合 3年
② 第3項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
③ 前2号以外の場合 3年
(第三者提供を受ける際の確認等)
第16条 第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が個人情報保護法第23条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
① 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
当該個人データを提供する当該第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 当該個人データを提供する当該第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
③ 当該第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前2号に規定する方法による確認(当該確認について第2項、第4項及び第5項に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項 当該事項の内容と当該提供に係る前2号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法
2 前項の規定による確認を行ったときは、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項に関する記録を作成しなければならない。
当該個人データを提供する当該第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 当該個人データを提供する当該第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
③ 当該第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前2号に規定する方法による確認(当該確認について第2項、第4項及び第5項に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項 当該事項の内容と当該提供に係る前2号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法
① 個人情報保護法第23条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
イ 個人データの提供を受けた年月日
ロ 第1項各号に掲げる事項
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
ホ 個人情報保護法第23条第4項の規定により公表されている旨
② 個人情報保護法第23条第1項又は同法第24条の規定により個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 個人情報保護法第23条第1項又は同法第24条の本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
3 前項各号に定める事項のうち、既に前項、次項及び第5項に規定する方法により作成した前項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。イ 個人データの提供を受けた年月日
ロ 第1項各号に掲げる事項
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
ホ 個人情報保護法第23条第4項の規定により公表されている旨
② 個人情報保護法第23条第1項又は同法第24条の規定により個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 個人情報保護法第23条第1項又は同法第24条の本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
4 第2項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(個人情報保護法第23条第2項の規定による提供を除く。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
5 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第2項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって同項の当該事項に関する記録に代えることができる。
6 第2項の記録を、当該記録を作成した日から次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
① 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
② 第4項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間
③ 前2号以外の場合 3年
② 第4項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間
③ 前2号以外の場合 3年
第5章 保存期間
(個人データの保存期間及び消去)
第17条 利用目的に必要な範囲で個人データの保存期間を定めるように努める。
2 個人データを取得した場合は、あらかじめその保存期間を公表している場合を除き、速やかに、その保存期間を、本人に通知し、又は公表するよう努める。
3 第1項の規定により定めた保存期間が満了したとき又は利用する必要がなくなったときは、当該保存期間に係る個人データを消去するよう努める。
第6章 開示等の定め
(保有個人データに関する事項の公表等)
第18条 保有個人データに関する次に掲げる事項について、ホームページの掲載等により本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置く。
① 全ての保有個人データの利用目的(第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
② 次条第1項から第4項までに規定する請求(以下「開示等の求め」という。)に応じる手続並びに第23条の規定に基づく費用及び郵送料の額
③ 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
② 次条第1項から第4項までに規定する請求(以下「開示等の求め」という。)に応じる手続並びに第23条の規定に基づく費用及び郵送料の額
③ 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
(開示等の求めの受付け)
第19条 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
① 利用目的の通知の求め
② 開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の求め
2 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、その内容が事実でないという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
② 開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の求め
① 内容の訂正の求め
② 内容の追加の求め
③ 内容の削除の求め
3 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第5条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第7条若しくは第8条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
② 内容の追加の求め
③ 内容の削除の求め
① 利用の停止の求め
② 消去の求め
4 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第14条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、第三者への提供の停止の求めがあったときは、これを受け付ける。② 消去の求め
5 開示等の求めが、次に掲げる代理人によってなされる場合も、これを受け付ける。
① 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
② 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
② 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
(開示等の求めの書面)
第20条 開示等の求めの受け付けにあたっては、本人又は前条第5項に規定する代理人に対し、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を持参し又は郵送で提出するよう求める。
① 本人の名前及び住所
② 開示等の求めを行う者が前条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前及び住所
③ 開示等の求めの対象
④ 前条第2項に規定する内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の求めにあっては、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実と異なる部分
2 開示等の求めの受け付けにあたっては、求めを行う者が本人であることを証明する書類を提示するよう求める。② 開示等の求めを行う者が前条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前及び住所
③ 開示等の求めの対象
④ 前条第2項に規定する内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の求めにあっては、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実と異なる部分
3 郵送による開示等の求めの受け付けにあたっては、前項の規定にかかわらず求めを行う者が本人であることを証明する書類のコピー及び開示等の求めを行う者の住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するよう求める。
4 開示等の求めが前条第5項に規定する代理人によってなされる場合は、前2項に定める場合において本人確認のために必要となる書類の提示又は提出のほかに、次の各号に掲げる書類を、持参の場合は提示するよう、郵送の場合は提出するよう求める。
① 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票記載事項証明書その他その資格を証明する書類
② 成年被後見人の法定代理人にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他その資格を証明する書類
③ 前条第5項第2号に規定する者にあっては、本人の印鑑証明書を添付した委任状
5 開示等の求めの書面に不備があると認めるときは、求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。② 成年被後見人の法定代理人にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他その資格を証明する書類
③ 前条第5項第2号に規定する者にあっては、本人の印鑑証明書を添付した委任状
6 開示等の求めに関し、本人に対して、その求めの対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
(利用目的の通知の求めに対する措置)
第21条 利用目的の通知の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該利用目的を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、利用目的の通知をしない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
① 第18条の規定により、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
② 第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合
② 第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合
(開示の求めに対する措置)
第22条 開示の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② KTSの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 法令に違反することとなる場合
2 開示を求められた保有個人データの全部又は一部について、開示しない旨の判断をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。② KTSの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 法令に違反することとなる場合
3 個人情報保護法及び同法施行令以外の法令(以下「他の法令」という。)の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(費用の負担)
第23条 次の各号に掲げる書面の費用及び当該書面の交付を郵送によって行う場合の郵送料は、当該書面に係る求めを行った者の負担とする。
① 第21条の規定に基づいて交付する利用目的を記載した書面
② 前条の規定に基づいて交付する保有個人データを記載した書面
② 前条の規定に基づいて交付する保有個人データを記載した書面
(訂正等の求めに対する措置)
第24条 訂正等の求めを受け付けたときは、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの訂正等を行う。
2 保有個人データの全部若しくは一部について訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
(利用停止等の求めに対する措置)
第25条 利用停止等の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
(第三者への提供の停止の求めに対する措置)
第26条 第三者への提供の停止の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき又は第三者への提供を停止しない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
第7章 匿名加工情報
(匿名加工情報の作成等)
第27条 匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして次に定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
③ 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
④ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⑤ 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
2 匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等お呼び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして次に定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
③ 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
④ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⑤ 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
① 加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
② 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
③ 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
3 匿名加工情報を作成したときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。② 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
③ 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
4 匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により明示しなければならない。
5 匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(匿名加工情報の提供)
第28条 匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。)を第三者に提供するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により明示しなければならない。
(識別行為の禁止)
第29条 匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。)を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報保護法第36条第1項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第44条の10第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第44条の10第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
第8章 実施・運用
(組織)
第30条 個人情報の適正な取り扱いを指導し、保護への意識を啓発するため、コンプライアンス委員会の中にコンプライアンス部会と情報セキュリティ部会を置く。
2 個人情報保護管理者(CPO=チーフ・プライバシー・オフィサー)をコンプライアンス部会長とし総務担当取締役をあてる。総務局長を個人情報保護管理責任者とし、その統括のもとに、部門責任者を定め個人情報保護の責任と権限を付与する。
3 開示請求などに伴う一般視聴者、郵便等、ホームページ上の対応窓口を総務部とする。
4 コンプライアンス部会に個人情報取扱担当者を置く。
5 本規程は、総務局長が主管する。
(漏えい等に関する対応)
第31条 個人データの漏えい、滅失又はき損があった場合には、「個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について」(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)に従って対応する。
付則
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則
(施工期日)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。